問題ID: d17-0024
宅地建物取引業者の相手方が自ら申し出て、その自宅において宅地の売買契約に関する説明を受けた場合であっても、その自宅で買受けの申込みをしたときは、書面により申込みを撤回することができる。
この肢は誤り
解説
誤り。相手方がその自宅又は勤務する場所において売買契約に関する説明を受ける旨を申し出た場合、その自宅又は勤務する場所は事務所等に当たる(施行規則16条の5第2号)。したがって撤回はできない。業者側から自宅を訪問することを提案した場合とは結論が異なる。
根拠条文
宅地建物取引業法37条の2第1項、同法施行規則16条の5第2号
出題傾向
R04問38肢3、R06問30肢2など、19回中2肢で出題