問題ID: d17-0021
買受けの申込みをした者の氏名及び住所は、クーリング・オフができる旨及びその方法を告げる書面の記載事項とはされていない。
この肢は誤り
解説
誤り。告知書面には、買受けの申込みをした者又は買主の氏名(法人にあってはその商号又は名称)及び住所を記載しなければならない(施行規則16条の6第1号)。売主業者の商号又は名称、住所、免許証番号(同条2号)とあわせて記載が必要である。
根拠条文
宅地建物取引業法37条の2第1項1号、同法施行規則16条の6第1号
出題傾向
H28問44肢1、R06問30肢1など、19回中2肢で出題