問題ID: d09-0026
報酬の額を事務所に掲示しなかった宅地建物取引業者は、指示処分の対象となるにとどまり、罰則の適用を受けることはない。
この肢は誤り
解説
誤り。46条4項に違反した者は50万円以下の罰金に処せられる(83条1項2号)。標識の掲示義務(50条1項)や従業者証明書の携帯義務(48条1項)に違反した場合も同じ罰則である。
根拠条文
宅地建物取引業法46条4項・83条1項2号
出題傾向
H21問42肢1、R03_10月問29肢3、R04問26肢3など、19回中4肢で報酬額の掲示が出題されている。