問題ID: a03-0002
同一の法律行為について当事者双方の代理人としてした行為は、本人があらかじめ許諾していた場合であっても、代理権を有しない者がした行為とみなされる。
この肢は誤り
解説
誤り。自己契約及び双方代理は代理権を有しない者がした行為とみなされるのが原則であるが、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為についてはこの限りでない(民法108条1項ただし書)。本人の許諾があれば有効な代理行為となる。利益相反行為についても、本人があらかじめ許諾していれば無権代理とはみなされない(同条2項ただし書)。
根拠条文
民法108条1項
出題傾向
H21問2肢4、H22問2肢4、H24問2肢3、H30問2肢3、R02_12月問2肢2。19回中5肢で出題