問題ID: c09-0004
都市計画税の賦課徴収は固定資産税の賦課徴収とは別個に行わなければならず、両者を併せて行うことはできない。
この肢は誤り
解説
都市計画税の賦課徴収は固定資産税の賦課徴収の例によるものとされ、特別の事情がある場合を除くほか、固定資産税の賦課徴収と併せて行うものとされている。納税義務者も、特別の事情がある場合を除き、固定資産税に係る徴収金と併せて納付しなければならない。なお税率は100分の0.3を超えることができない。
根拠条文
地方税法702条の8第1項・3項、702条の4
出題傾向
過去19回で直接の出題なし