問題ID: c05-0015
土地の売買契約書は、記載された契約金額の多寡にかかわらず、常に印紙税の課税文書となる。
この肢は誤り
解説
不動産の譲渡に関する契約書は1号文書であるが、記載された契約金額が1万円未満のものは非課税物件とされている。もっとも契約金額の記載のない1号文書は非課税とはならず、一通につき200円が課される。
根拠条文
印紙税法別表第一1号(非課税物件欄1)
出題傾向
過去19回で直接の出題なし
不動産の譲渡に関する契約書は1号文書であるが、記載された契約金額が1万円未満のものは非課税物件とされている。もっとも契約金額の記載のない1号文書は非課税とはならず、一通につき200円が課される。
印紙税法別表第一1号(非課税物件欄1)
過去19回で直接の出題なし
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