問題ID: c05-0013
一の課税文書を売主と買主が共同して作成した場合には、それぞれが自己の保存する分についてのみ印紙税を納める義務を負い、連帯してこれを納める義務を負うことはない。
この肢は誤り
解説
課税文書の作成者は印紙税を納める義務を負い、二以上の者が共同して一の課税文書を作成した場合には、これらの者は連帯して納税義務を負う。なお、同一の内容の契約書を売主用・買主用など複数通作成した場合は、それぞれが課税文書となり各通について課税される点と混同しないこと。
根拠条文
印紙税法3条1項・2項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし