問題ID: c01-0018
Aが、Aと生計を一にする父Bから居住用の家屋を買い受けた場合には、親族間の取得であることを理由として、Aに対して不動産取得税は課されない。
この肢は誤り
解説
生計を一にする親族から取得した場合を非課税とする規定はない。課税されないのは、相続(包括遺贈及び被相続人から相続人に対してされた遺贈を含む)による取得、法人の合併による取得、共有物の分割による取得のうち従前の持分の割合を超えない部分などに限られる。売買による取得である以上、親族間であっても課税される。
根拠条文
地方税法73条の2第1項、73条の7第1号
出題傾向
H22問24肢1で肢として出題