問題ID: c01-0017
宅地建物取引業を営む法人が販売の目的で耐震基準に適合する既存住宅を取得した場合においても、その取得に係る課税標準からは、当該住宅が新築された時に控除するものとされていた額が控除される。
この肢は誤り
解説
既存住宅に係る課税標準の控除は、個人が自己の居住の用に供する耐震基準適合既存住宅を取得した場合に限って適用される。法人が販売用や賃貸用として取得した場合には適用がない。控除額は、その住宅が新築された時点で施行されていた新築住宅の控除額(現行は一戸につき1,200万円)による。
根拠条文
地方税法73条の14第3項・1項
出題傾向
R03_10月問24肢1で肢として出題