問題ID: b13-0012
農地を農地以外のものにするため所有権を移転する場合において、その農地の面積が4ヘクタールを超えるときは、農林水産大臣の許可を受けなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。農地法5条1項の許可権者は、面積の大小にかかわらず都道府県知事等、すなわち都道府県知事又は農林水産大臣が指定する市町村の長である。かつては4ヘクタール超について農林水産大臣の許可を要したが、現行法にこの区分はない。自ら転用する場合の4条の許可権者も同様である。
根拠条文
農地法5条1項、4条1項
出題傾向
R02_12月問21肢4、H29問15肢2など、19回中2肢で出題