問題ID: b04-0005
開発登録簿を調製し、保管しなければならないのは都道府県知事であり、知事は登録簿を常に公衆の閲覧に供するように保管し、請求があったときはその写しを交付しなければならない。
この肢は正しい
解説
開発登録簿は都道府県知事が調製・保管する。知事は開発許可をしたときに許可の年月日、予定建築物等の用途、公共施設の種類・位置・区域などを登録し、常に公衆の閲覧に供するように保管して、請求があれば写しを交付する義務を負う。
根拠条文
都市計画法46条、47条1項・5項
出題傾向
R06問16肢4など、19回中1肢で出題