問題ID: a25-0019
公正証書によって遺言をする場合において、推定相続人は証人となることができないが、推定相続人の配偶者は証人となることができる。
この肢は誤り
解説
証人又は立会人となることができないのは、未成年者、推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族、公証人の配偶者・四親等内の親族・書記及び使用人である(民法974条)。推定相続人の配偶者も欠格である。公正証書遺言には証人2人以上の立会いが必要である(同法969条1号)。
根拠条文
民法974条2号
出題傾向
R03_12月問7肢2