問題ID: a25-0017
相続の開始前に遺留分を放棄するには家庭裁判所の許可を受けなければならないが、相続の放棄そのものは、相続の開始前にすることができない。
この肢は正しい
解説
相続開始前の遺留分の放棄は家庭裁判所の許可を受けたときに限り効力を生ずる(民法1049条1項)。これに対し相続の放棄は自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にするものとされており(同法915条1項)、相続開始前にすることはできない。共同相続人の一人の遺留分放棄は、他の相続人の遺留分に影響しない(同法1049条2項)。
根拠条文
民法1049条1項、915条1項
出題傾向
R04問2肢1、R04問2肢2など、19回中2肢で出題