問題ID: a25-0016
兄弟姉妹以外の相続人は遺留分を有し、相続人が被相続人の直系尊属のみである場合の遺留分は、遺留分を算定するための財産の価額の2分の1である。
この肢は誤り
解説
兄弟姉妹に遺留分がない点は正しいが、割合が誤っている。直系尊属のみが相続人である場合の遺留分は財産の価額の3分の1であり、それ以外の場合が2分の1である(民法1042条1項)。相続人が数人あるときは、この割合に各自の法定相続分を乗じた額が各人の遺留分となる(同条2項)。
根拠条文
民法1042条1項・2項
出題傾向
H24問10肢4、R04問2肢4など、19回中2肢で出題