問題ID: a20-0015
借地権の当初の存続期間が満了する前に建物が滅失した場合において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造する旨を借地権設定者に通知し、借地権設定者がその通知を受けた後2か月以内に異議を述べなかったときは、その築造につき承諾があったものとみなされる。
この肢は正しい
解説
当初の存続期間中に建物が滅失した場合、借地権者からの再築の通知に対して借地権設定者が2か月以内に異議を述べなければ、築造の承諾があったものとみなされる(借地借家法7条2項本文)。この承諾みなしの結果、借地権は承諾があった日又は築造の日のいずれか早い日から20年間存続する(同条1項)。契約の更新後に通知があった場合には、このみなしは働かない(同条2項ただし書)。
根拠条文
借地借家法7条2項
出題傾向
R04問11肢1