問題ID: a20-0012
臨時設備の設置その他一時使用のために借地権を設定したことが明らかな場合であっても、存続期間を30年未満とすることはできず、期間が満了した際に借地権者は建物を時価で買い取るべきことを請求することができる。
この肢は誤り
解説
一時使用のための借地権であることが明らかな場合には、存続期間や更新に関する3条から8条まで、建物買取請求権の13条、借地条件変更等の17条・18条、定期借地権等の22条から24条までが適用されない(借地借家法25条)。したがって期間を30年未満と定めることもでき、建物買取請求権も認められない。
根拠条文
借地借家法25条
出題傾向
H24問11肢4、R03_10月問11肢4など、19回中2肢で出題