問題ID: a18-0012
売買契約を締結するために要した費用は、当事者間に別段の合意がない限り、売主と買主とが等しい割合で負担するものとされている。
この肢は正しい
解説
売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する(民法558条)。契約書の作成費用や目的物の測量費用などがこれに当たる。これは任意規定であり、当事者の合意で異なる定めをすることができる。
根拠条文
民法558条
出題傾向
過去19回で直接の出題なし
売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する(民法558条)。契約書の作成費用や目的物の測量費用などがこれに当たる。これは任意規定であり、当事者の合意で異なる定めをすることができる。
民法558条
過去19回で直接の出題なし
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