問題ID: a18-0009
甲土地の売買契約において、買主Bに引き渡された土地の実測面積が契約で定められた面積に不足していた場合、Bは、その不足を知った時から1年以内に売主Aへ通知しなければ、代金の減額を請求することができない。
この肢は誤り
解説
不適合を知った時から1年以内の通知を要求しているのは、種類又は品質に関する契約不適合の場合だけである(民法566条)。数量に関する不適合や権利に関する不適合にはこの期間制限は及ばず、債権の消滅時効の一般原則によることになる。
根拠条文
民法566条
出題傾向
R02_12月問7肢1