問題ID: a14-0011
債権譲渡について譲渡人から債務者への通知がされた場合、その通知が確定日付のある証書によるものでなくても、譲受人は、債務者以外の第三者に対して債権の取得を対抗することができる。
この肢は誤り
解説
通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ債務者以外の第三者に対抗することができない(民法467条2項)。確定日付のない通知でも債務者に対しては対抗できる(同条1項)が、二重譲渡の譲受人など第三者との優劣は、確定日付のある通知が債務者に到達した日時の先後によって決まる。
根拠条文
民法467条1項・2項
出題傾向
H23問5肢2、R03_10月問6肢4の2肢で出題