問題ID: a14-0009
債権が譲渡された場合、債務者は、対抗要件が具備される時までに譲渡人に対して生じた事由であっても、これをもって譲受人に対抗することはできない。
この肢は誤り
解説
債務者は、対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる(民法468条1項)。債権譲渡によって債務者の地位が不利になってはならないからであり、弁済、同時履行の抗弁、契約の無効や取消しなどがこれに当たる。
根拠条文
民法468条1項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし(周辺論点として、通知未到達と異議なき承諾の効果はH28問5肢2、債務者による譲渡無効の主張の可否はH26問5肢1)