問題ID: a13-0006
連帯債務者の一人が債権者に対して反対債権を有する場合において、その者が相殺を援用しない間は、他の連帯債務者は、その者の負担部分の限度で債権者に対し債務の履行を拒むことができる。
この肢は正しい
解説
民法439条2項は、反対債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間、他の連帯債務者に負担部分の限度で履行拒絶権を認めている。他の連帯債務者が代わって相殺を援用することはできない点に注意したい。実際に相殺が援用されれば、債権は全ての連帯債務者の利益のために消滅する(同条1項)。
根拠条文
民法439条1項・2項
出題傾向
R03_10月問2肢2で出題