問題ID: a10-0017
Aが同一の債権(債権額2,000万円)の担保として甲土地と乙土地に抵当権を有する場合において、両土地が同時に競売され、甲土地の代価が3,000万円、乙土地の代価が2,000万円であるときは、Aは、甲土地の代価から1,200万円、乙土地の代価から800万円の配当を受ける。
この肢は正しい
解説
同一の債権の担保として数個の不動産に抵当権が設定され、同時にその代価を配当すべきときは、各不動産の価額に応じて債権の負担を按分する(民法392条1項)。甲土地と乙土地の価額の比は3対2なので、2,000万円を3対2に配分し、甲土地から1,200万円、乙土地から800万円となる。この割付けは後順位抵当権者の代位(同条2項)の基準にもなる。
根拠条文
民法392条1項・2項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし(周辺論点として、共同抵当と建物再築後の法定地上権はH30問6肢3、抵当権の処分と配当額の計算はH27問7肢2・R01問10肢1)