問題ID: a03-0017
復代理人は、自己を選任した代理人に対してのみ権利を有し義務を負うにとどまり、本人に対して直接に義務を負うことはない。
この肢は誤り
解説
復代理人は、その権限の範囲内において、本人及び第三者に対して代理人と同一の権利を有し、義務を負う(民法106条2項)。したがって受領物の引渡義務等を本人に対して直接負う。復代理人は代理人の代理人ではなく本人の代理人であり、その権限内の行為について本人を代表する(同条1項)。
根拠条文
民法106条1項・2項
出題傾向
H29問1肢3で出題