問題ID: a03-0014
A所有の甲土地について、何らの代理権もないBがAの代理人と称してCと売買契約を結んだ後にBが死亡し、本人であるAがBを単独で相続した場合、判例によれば、Aは、なお追認を拒むことができる。
この肢は正しい
解説
本人が無権代理人を相続した場合、本人が自ら無権代理行為をしたわけではないから、相続によって無権代理行為が当然に有効となるものではなく、本人は追認を拒絶できる(最判昭37.4.20)。ただし本人は相続によって無権代理人の民法117条の責任を承継するので、相手方から履行又は損害賠償を求められることはある。
根拠条文
民法113条1項、117条1項、最判昭37.4.20
出題傾向
H24問4肢3、R01問5肢4の2肢で出題