問題ID: e01-0020
機構は、住宅の建設等をしようとする者に対する情報の提供、相談その他の援助の業務を含め、その業務の全部を金融機関に委託することができる。
この肢は誤り
解説
誤り。機構が委託できるのは、機構法13条に規定する業務のうち政令で定めるものであるが、同条1項4号の情報の提供・相談その他の援助の業務は明文で除かれている(機構法16条1項かっこ書)。委託先は主務省令で定める金融機関、債権回収会社、地方公共団体その他政令で定める法人に限られ、譲り受けた貸付債権の元利金の回収等がその対象となる。
根拠条文
独立行政法人住宅金融支援機構法16条1項、同法施行令7条1項
出題傾向
H27問46肢3など、19回中1肢で出題