問題ID: e01-0015
買取型により機構が買い取ることとなる住宅ローンについて、その貸付金の利率は機構が全国一律に定めるものとされているため、借入先の金融機関がどこであっても同じ水準となる。
この肢は誤り
解説
誤り。買取型の対象となる貸付けの金利は、貸付けを行う金融機関がそれぞれ決定するものであり、金融機関によって異なることがある。機構は、譲受けの要件として、貸付けの時に利率が償還期間の全期間について定まっていること等を求めているにとどまる(業務方法書3条1項5号)。機構が金利を一律に定めるわけではない。
根拠条文
独立行政法人住宅金融支援機構法13条1項1号、機構業務方法書3条1項5号
出題傾向
R02_12月問46肢2、H29問46肢3、H24問46肢2など、19回中4肢で出題