問題ID: e01-0014
Aが金融機関Bから住宅の購入資金の貸付けを受けた場合において、その購入に付随して行われる土地又は借地権の取得に必要な資金に係るBの貸付債権も、証券化支援事業(買取型)による譲受けの対象となる。
この肢は正しい
解説
正しい。買取型の対象となる資金には、住宅の建設又は購入に付随する行為で政令が定めるものに必要な資金が含まれる(機構法13条1項1号かっこ書)。政令は、住宅の建設に付随する土地又は借地権の取得、住宅の購入に付随する土地若しくは借地権の取得又は当該住宅の改良を掲げている(施行令5条1項)。したがって購入に付随する土地・借地権の取得資金は対象となる。
根拠条文
独立行政法人住宅金融支援機構法13条1項1号、同法施行令5条1項2号
出題傾向
R04問46肢1、H30問46肢1、H25問46肢1など、19回中3肢で出題