問題ID: e01-0013
機構は、貸主が賃貸の用に供するために建設する住宅について金融機関が行った貸付けに係る債権も、証券化支援事業(買取型)による譲受けの対象としている。
この肢は誤り
解説
誤り。買取型で譲り受ける貸付債権は、自ら居住する住宅又は自ら居住する住宅以外の親族の居住の用に供する住宅を建設し、又は購入する者に対する貸付けに係るものでなければならない(業務方法書3条1項1号)。賃貸目的で建設する住宅の資金は買取りの対象外である。なお、子どもを育成する家庭等に適した賃貸住宅の建設資金は、機構が直接貸し付ける業務(機構法13条1項9号)として別に定められている。
根拠条文
独立行政法人住宅金融支援機構法13条1項1号、機構業務方法書3条1項1号
出題傾向
R07問46肢2、R03_10月問46肢1、H28問46肢2など、19回中4肢で出題