問題ID: d17-0017
宅地建物取引業者Aが自ら売主となる宅地の売買について、Aから媒介も代理も依頼されていない宅地建物取引業者Bの事務所において買受けの申込みをした者は、その申込みを書面で撤回することができる。
この肢は正しい
解説
正しい。他の宅地建物取引業者の事務所が事務所等となるのは、売主業者からその宅地の売却について代理又は媒介の依頼を受けている場合に限られる(規則16条の5第1号ハ)。依頼を受けていないBの事務所は事務所等に当たらない。
根拠条文
宅地建物取引業法37条の2第1項、施行規則16条の5第1号ハ
出題傾向
H22問38肢4、R07問40アなど、19回中2肢で出題