問題ID: c09-0002
面積が200平方メートル以下である小規模住宅用地に対して課する都市計画税の課税標準は、当該住宅用地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の6分の1の額とされる。
この肢は誤り
解説
小規模住宅用地に対して課する都市計画税の課税標準は、価格の3分の1の額である(地方税法702条の3第2項)。6分の1は固定資産税における小規模住宅用地の特例率であり(同法349条の3の2第2項)、両者を混同させる誤りである。なお200平方メートルを超える部分は、都市計画税では3分の2、固定資産税では3分の1となる。
根拠条文
地方税法702条の3第1項・2項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし(固定資産税の小規模住宅用地1/6はR07問24肢1・R03_12月問24肢4など19回中5肢で出題)