問題ID: c05-0010
課税文書の作成者が、その作成の時までに印紙税を納付しなかった場合に徴収される過怠税の額は、納付しなかった印紙税の額の2倍に相当する金額である。
この肢は誤り
解説
過怠税は、納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額であり、本来の税額の3倍となる(印紙税法20条1項)。ただし、調査により決定があるべきことを予知してされたものでない不納付の申出をしたときは、本来の税額の1.1倍に軽減される(同条2項)。2倍とする点が誤り。
根拠条文
印紙税法20条1項・2項
出題傾向
H28問23肢1、H21問24肢4の2肢で出題