問題ID: c05-0009
土地の譲渡に係る金額3,000万円と建物の建築請負に係る金額4,000万円とを区分して記載した1通の契約書は、不動産の譲渡に関する契約書に該当し、その記載金額は7,000万円となる。
この肢は誤り
解説
一の文書が第1号文書(不動産の譲渡に関する契約書)と第2号文書(請負に関する契約書)の双方に該当し、契約金額を号ごとに区分できる場合には、第1号に係る金額が第2号に係る金額に満たないときは第2号文書となる(課税物件表の適用に関する通則3ロただし書)。本問は3,000万円が4,000万円に満たないので第2号文書となり、記載金額は4,000万円である。
根拠条文
印紙税法別表第一 課税物件表の適用に関する通則3ロ・4ロ
出題傾向
R05問23肢2、H25問23肢3の2肢で出題