問題ID: c02-0008
令和8年に新築された住宅で一定の要件を満たすものについては、新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分に限り税額の2分の1が減額され、その住宅が地上階数3以上の中高層耐火建築物であってもこの年数が延長されることはない。
この肢は誤り
解説
一定の新築住宅については、新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分に限り税額の2分の1が減額される(地方税法附則15条の6第1項)。もっとも、地上階数3以上の中高層耐火建築物である住宅については5年度分とされる(同条2項)。延長されることはないとする点が誤り。
根拠条文
地方税法附則15条の6第1項・2項
出題傾向
H27問24肢1の1肢で出題