問題ID: c01-0013
道府県は、地方独立行政法人が不動産を取得した場合には、その不動産の用途を問わず、当該取得に対して不動産取得税を課することができる。
この肢は誤り
解説
道府県は、国、都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合、地方独立行政法人等に対しては、不動産取得税を課することができない(地方税法73条の3第1項)。用途にかかわらず人的に非課税とされるので、課することができるとする本問は誤り。
根拠条文
地方税法73条の3第1項
出題傾向
H26問24肢3、R05問24肢4の2肢で出題