問題ID: b13-0009
強制競売により農地の所有権を取得する場合には、その取得が裁判所の手続によるものであるから、農地法3条の許可を受ける必要はない。
この肢は誤り
解説
農地について所有権を移転する場合には、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない(農地法3条1項)。競売による取得は同項各号の適用除外に掲げられておらず、許可が必要である。これに対し相続や遺産分割による取得は許可が不要で、農業委員会への届出で足りる(同項12号、3条の3)。
根拠条文
農地法3条1項
出題傾向
H23問22肢2、H27問22肢4、R02_12月問21肢3の3肢で出題