問題ID: b13-0007
耕作の事業を行う者が、その所有する2アール未満の農地を自らの農作物の育成のための農業用施設に供する場合、農地法4条の許可を受ける必要はない。
この肢は正しい
解説
耕作の事業を行う者が、その農地(2アール未満のものに限る)をその者の農作物の育成又は養畜の事業のための農業用施設に供する場合は、4条許可の適用除外とされている(農地法4条1項8号、同法施行規則29条1号)。面積が2アール以上であれば許可が必要となる。
根拠条文
農地法4条1項8号、同法施行規則29条1号
出題傾向
R05問21肢2の1肢で出題