問題ID: b04-0003
開発許可を受けた開発行為に関する工事により公共施設が設置されたときは、他の法律に基づく管理者が別にある場合等を除き、その公共施設は工事完了の公告の日の翌日からその公共施設の存する市町村の管理に属する。
この肢は正しい
解説
開発行為に関する工事により設置された公共施設は、工事完了の公告の日の翌日において、その公共施設の存する市町村の管理に属するのが原則である(都市計画法39条)。他の法律に基づく管理者が別にあるとき、又は同法32条2項の協議により管理者について別段の定めをしたときは、それらの者の管理に属する。
根拠条文
都市計画法39条
出題傾向
H21問17肢3、R02_10月問16肢3の2肢で出題