問題ID: c03-0003
令和8年中に所有期間15年の居住用財産を譲渡した個人が居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受ける場合において、課税長期譲渡所得金額が8,000万円であるときの所得税の額は900万円である。
この肢は正しい
解説
正しい。軽減税率の特例では、課税長期譲渡所得金額が6,000万円以下の場合はその100分の10、6,000万円を超える場合は600万円と6,000万円を超える部分の100分の15との合計額が所得税の額となる。8,000万円の場合は600万円+2,000万円×15%=900万円である。所有期間は譲渡した年の1月1日で10年を超えることを要する。
根拠条文
租税特別措置法31条の3第1項
出題傾向
H24問23肢3、R01問23肢2(居住用財産の軽減税率)