問題ID: a27-0015
建替え決議を会議の目的とする集会を招集するときは、招集の通知は会日より少なくとも2月前に発しなければならず、招集者は、その会日より少なくとも1月前までに、通知すべき事項について区分所有者に説明を行うための説明会を開催しなければならない。
この肢は正しい
解説
建替え決議を目的とする集会の招集通知は、通常の1週間前ではなく会日より少なくとも2月前に発しなければならない(区分所有法62条6項本文)。この期間は規約で伸長できる(同項ただし書)。また招集者は会日の少なくとも1月前までに説明会を開催しなければならない(同条8項)。
根拠条文
建物の区分所有等に関する法律62条6項・8項
出題傾向
H21問13肢3で出題