問題ID: a27-0013
規約により共用部分の所有者と定められた区分所有者は、区分所有者全員のためにその共用部分を管理する義務を負うが、共用部分の形状又は効用の著しい変更を伴う変更をすることはできない。
この肢は正しい
解説
規約で共用部分の所有者と定められた区分所有者(管理所有者)は、区分所有者全員のためにその共用部分を管理する義務を負い、相当な管理費用を請求できる(区分所有法20条1項)。もっとも17条1項に規定する共用部分の変更、すなわち重大変更をすることはできない(同条2項)。
根拠条文
建物の区分所有等に関する法律20条
出題傾向
R02_12月問13肢2、R03_12月問13肢3、H28問13肢2で出題