問題ID: a25-0015
遺言執行者がある場合において、相続人が相続財産を処分したときは、その行為は無効であり、相続人は、その無効を善意の第三者に対しても主張することができる。
この肢は誤り
解説
遺言執行者があるときは、相続人は遺言の執行を妨げるべき行為をすることができず、これに違反した行為は無効である(民法1013条1項・2項本文)。もっともその無効は善意の第三者に対抗することができない(同項ただし書)。善意の第三者にも主張できるとする本問は誤りである。
根拠条文
民法1013条2項
出題傾向
H27問10肢3で出題