問題ID: a25-0013
自筆証書によって遺言をする場合において、これと一体のものとして相続財産の目録を添付するときは、その目録については自書することを要しないが、遺言者は、その目録の毎葉に署名し、印を押さなければならない。
この肢は正しい
解説
自筆証書遺言の本文は全文・日付・氏名の自書と押印が必要であるが(民法968条1項)、一体として添付する財産目録は自書を要しない(同条2項前段)。ただし遺言者は目録の毎葉に署名し押印しなければならない(同項後段)。したがって本問は正しい。
根拠条文
民法968条2項
出題傾向
R03_12月問7肢1、H22問10肢1で出題