問題ID: a25-0012
相続人が単純若しくは限定の承認又は放棄をすべき3か月の熟慮期間は、利害関係人又は検察官が請求した場合であっても、家庭裁判所がこれを伸長することはできない。
この肢は誤り
解説
熟慮期間は自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月であるが、利害関係人又は検察官の請求によって家庭裁判所がこれを伸長することができる(民法915条1項)。相続財産の調査に時間を要する場合に備えた規定であり、伸長できないとする本問は誤りである。
根拠条文
民法915条1項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし(熟慮期間の起算点はH28問10肢4で出題)