問題ID: a20-0009
建物譲渡特約付借地権として、借地権の設定から30年以上を経過した日に借地権設定者が借地上の建物を相当の対価で譲り受け、これによって借地権を消滅させる旨を定めることができるが、この特約は、公正証書によってしなければ効力を生じない。
この肢は誤り
解説
建物譲渡特約付借地権は、設定後30年以上を経過した日に建物を相当の対価で譲渡する旨を定めるものである(借地借家法24条1項)。もっとも、この特約について書面や公正証書を要求する規定は置かれておらず、口頭による合意でも成立する。公正証書が要求されるのは事業用定期借地権等(同法23条3項)であり、本問は両者を混同している。
根拠条文
借地借家法24条1項
出題傾向
R06問11肢2、R03_10月問11肢3で出題