問題ID: a20-0008
存続期間を50年以上として借地権を設定する場合には、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がなく、建物買取請求をしないこととする旨を定めることができ、この特約は、公正証書による等書面によってしなければならない。
この肢は正しい
解説
いわゆる一般定期借地権は、存続期間を50年以上として設定する場合に、更新・築造による期間延長・建物買取請求の3点を排除する特約を認めるものである(借地借家法22条1項)。特約は公正証書に限られず書面であればよく、電磁的記録によってされたときも書面によるものとみなされる(同条2項)。
根拠条文
借地借家法22条
出題傾向
R03_10月問11肢1、R01問11肢3、H29問11肢4で出題