問題ID: a20-0007
借地権者が借地上に自ら所有する建物について、その配偶者の名義で所有権の保存の登記をしている場合であっても、借地権者は、その借地権をもって、その後に土地を取得した第三者に対抗することができる。
この肢は誤り
解説
借地権を登記なしに対抗できるのは、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときである(借地借家法10条1項)。判例は、建物の登記が借地権者本人の名義であることを要し、配偶者や子など他人名義の登記では対抗力を認めない(最大判昭41.4.27、配偶者名義の登記につき最判昭47.6.22)。したがって本問は誤りである。
根拠条文
借地借家法10条1項
出題傾向
R07問11肢1、H30問11肢4、H28問11肢1で出題