問題ID: a20-0006
建物の所有を目的とする土地の賃貸借について当事者が契約を更新する場合、その期間は、借地権の設定後の最初の更新にあっては更新の日から20年、その後の更新にあっては10年とされ、当事者がこれより長い期間を定めたときはその期間となる。
この肢は正しい
解説
借地契約を更新する場合の存続期間は、最初の更新では更新の日から20年、その後の更新では10年であり、当事者がこれより長い期間を定めたときはその期間による(借地借家法4条)。これより短い期間を定めても借地権者に不利な特約として無効になる(同法9条)。したがって本問は正しい。
根拠条文
借地借家法4条
出題傾向
R06問11肢4、R03_12月問11肢1、R02_10月問11肢4など、19回中4肢で出題