問題ID: a18-0007
Aを売主、Bを買主とする土地の売買契約において、引き渡された土地が契約の内容に適合しないものであっても、その不適合がBの責めに帰すべき事由によって生じたときは、Bは、履行の追完をAに請求することはできない。
この肢は正しい
解説
引き渡された目的物の契約不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は履行の追完を請求することができない(民法562条2項)。同様に代金の減額請求もできず(同法563条3項)、損害賠償請求や解除も認められない(同法415条1項ただし書・543条)。したがって本問は正しい。
根拠条文
民法562条2項
出題傾向
R06問10肢1・肢2・肢3で出題