問題ID: a18-0006
Aを売主、Bを買主とする建物の売買契約において、引き渡された建物の品質が契約の内容に適合しないものであった場合、Aが引渡しの時にその不適合について悪意であったときは、Bは、不適合を知った時から1年が経過した後に通知をしたときでも、Aに対して履行の追完を請求することができる。
この肢は正しい
解説
種類又は品質の不適合については、買主が不適合を知った時から1年以内に通知しないと追完請求等ができなくなるが、売主が引渡しの時に不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この期間制限は適用されない(民法566条ただし書)。したがって本問は正しい。
根拠条文
民法566条
出題傾向
R03_12月問4肢4、R02_12月問7肢1で出題