問題ID: a10-0011
抵当権の順位は各抵当権者の合意によって変更することができるが、この順位の変更は、抵当権設定者の承諾を得なければその効力を生じない。
この肢は誤り
解説
誤り。374条1項ただし書で承諾が必要とされるのは転抵当権者など利害関係を有する者であり、抵当権設定者の承諾は不要である。設定者にとって順位の変更で不利益は生じないためである。なお順位の変更は登記をしなければ効力を生じない(374条2項)。
根拠条文
民法374条1項・2項
出題傾向
H25問5肢4、H28問4肢3など、19回中2肢で出題